てんてこまい給与計算

8月は、お客様の会社も、私が勤務している社労士事務所もお盆休みがあります。

お休みはとってもありがたいのですが、給与計算の観点から 20日払いの顧問先は余裕をもって計算することが難しくなってすごく大変です(≧▽≦)

締日から支払日が近い顧問先だとほんと焦ります。

前もってこの日までに出勤簿ください。と念押ししておくことが大事ですね(^^♪

私が勤めている社労士事務所のスタッフさんはとても仲良くて、これまで勤めたどの会社よりも居心地がよくとってもありがたいです。人間関係のストレスなく働くってこんなに幸せなことなんだなぁ。

今後もストレスなく楽しく学びながら勤務したいな。と思う今日この頃。

勉強を頑張って先生や家族に恩返ししないとな。

8月16日の勉強内容

健康保険法 講義動画視聴

健康保険法テキストを読む

ノートまとめ

  • 資格取得要件

 適用事業所に使用されなくなったため、または適用除外の要件に該当するに至ったため一般の被保険者の資格を喪失した者。(ex 退職した人)

 任意適用事業所の取り消しにより被保険者の資格を喪失した者は、任意継続被保険者になることができない。(退職したわけではない。)

 資格喪失日の前日(←退職日)まで継続して2ヶ月以上被保険者であったこと。(通算2ヶ月ではない。日雇特例被保険者・任意継続被保険者又は共催組合の組合員である被保険者を除く)

 船員保険の被保険者又は、後期高齢者医療の被保険者などでないこと。

 資格喪失の日から20日以内に保険者に申し出ること。ただし、保険者は正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申し出であっても、受理することができる。

一般の被保険者の資格を喪失した日に資格を取得する。前職の喪失日から20日以内に申し出て、喪失日に遡って取得。

下記の事由に該当すれば自動的に資格を喪失するものであり、喪失手続きは不要。

任意継続被保険者は、一般の被保険者となった時船員の被保険者となった時後期高齢者医療の被保険者となった時(当日)

・任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したときは(翌日

死亡した時(翌日

保険料を納付期限までに納付しなかった時翌日

任継の申し出をした者が初めて納付すべき保険料をその納付期限までに納付しなかった時は、その者は初めから任意継続被保険者とならなかったものとみなされる。正当な理由があると認められた時は例外。

任継のポイント・・・継続2ヶ月以上の被保険者期間 20日以内に申し出 2年経過の翌日に自動的に喪失

今日の感想

ブログに勉強した内容を書くと、どこが大事かどこが曖昧かがわかっていいなぁ。と思う反面、慣れないブログ投稿に時間がかかるので、そこが課題でもある!!もっと書きたいのですが。

ではでは!

今日は択一問題を解く。スピードを意識して。できるかな・・・。

自分、ガンバ。

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