夏休みなのに出かけられません
子供たちの我慢も限界をとっくに超えてます。
お兄ちゃんは小学最後の夏休みだというのに地域のお祭り等の行事も去年に引き続き中止。
さすがに可哀そう。。。
今日は選挙の啓発ポスターを描いていました。がんば。
8月14日の勉強内容
健康保険法 講義視聴 ・ ノートまとめ ・ 健康保険法択一問題
(1)船員保険の被保険者(ただし船員保険の疾病任意継続被保険者は適用除外としない。)
(2)臨時に使用されるもの ①と②
①日々雇い入れられる者(ただし1ヶ月を超えて引き続き使用されるに至ったときは、その超えた日から一般の被保険者となる。
②2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(ただし所定の期間を超え引き続き使用されるに至ったときは、その超えた日から一般の被保険者となる。※所定の期間が40日だったら、40日を超えた日から。必ずしも2ヶ月である必要はない。)
(3)所在地が一定しないものに使用される者(サーカス等)
(4)季節的業務に4ヶ月以内の期間を限って使用される者(当初から4ヶ月を超える予定で使用されるものは、初めから一般の被保険者となる。たまたま4ヶ月を超えて使用されることになっても一般の被保険者とならない。)
(5)臨時的事業の事業所に6ヶ月以内の期間を限って使用される者(博覧会等)当初から6ヶ月を超える予定で使用される者は初めから一般の被保険者となる。たまたま業務の都合などで継続して6ヶ月を超えて使用されることになっても一般の被保険者とならない。
(6)国民健康保険組合の事業所に使用される者。
(7)後期高齢者医療の被保険者等(75歳以上等)
(8)厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者。
(9)事業所に使用される者であってその1週間の所定労働時間or所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間or所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者に該当し、かつ、以下の4つのいずれかの要件に該当する。
①1週間の所定労働時間が20時間未満であること。
②当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれないこと。
③報酬 88,000円未満であること。
④学生等
さて、また今日も講義を受けてノートをまとめ、択一問題を進めようと思います。
日々の勉強をルーティン化できるように頑張ろう!
ブログが見やすく編集できるよう頑張ろう!
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