三日坊主にならないように

ブログ投稿が3日坊主にならなくて済みました!

4記事目です。シンプルにうれしい♪

日々の積み重ねがルーティン化していくよう、ちょっとでもブログ&勉強を進められるように頑張ります。

8月14日の勉強内容

健康保険法 WEB講義視聴 

ノートまとめはできず・・・。

 資格取得日は取得事由に該当した日であり、資格喪失日は原則として喪失事由に該当した日の翌日。ただ、喪失事由発生日にさらに取得事由が発生したときは、喪失発生日に資格を喪失する。このことを同日得喪という。

 登録型派遣労働者が、1つの雇用契約終了後、最大1ヶ月以内に、同一の派遣元事業主の下での派遣就業に係る次回の雇用契約(1ヶ月以上のものに限る)が確実に見込まれるときは使用関係が継続しているものとして取り扱い、被保険者資格は喪失させないこともできる。絶対ではない。どっちでもOK。(待機期間が1ヶ月を超えると喪失と取得をする。待機期間が1ヶ月以内であれば資格を喪失させないこともできる。)ただし、1ヶ月以内に雇用契約が締結されなかった場合には締結されないことが確実になった日または、当該1ヶ月を経過した日のいずれか早い日をもって使用関係が終了する。

さてさて、今日は昨日の健康保険法のWEB講義の残りを視聴して、ノートをまとめるとします。

択一問題はできないようです・・・。朝、会社に早めに行って5問でもいいから解く努力をしよう。

自分、ファイトー!

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